改正高年齢者雇用安定法の周知について
最終更新日:2022年09月13日
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第9条第1項により、定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、①当該定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③当該定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じることとされています。さらに、令和3年4月1日の法改正により、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会の確保が努力義務となったところです。詳しくは下記リーフレットよりご確認ください。